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小規模な飲食店にも消火器が必要になります!
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法令が改正され、平成31年10月1日から火を使用する設備又は器具を設けた小規模な飲食店にも原則として、延べ面積にかかわらず消火器が必要になります。
設置が必要となる飲食店
消防法施行令別表第1(3)項の用途に供されるもの(同別表第1(16)項の用途に供されるものの部分である場合を含む。)に限ります。
次のいずれかに該当する飲食店は設置の必要はありません
※火を使用する設備又は器具を設けていない場合(IHコンロのみの場合)
※火を使用する設備又は器具に調理油過熱防止装置を設けた場合
※火を使用する設備又は器具に自動消火装置を設けた場合
※火を使用する設備又は器具に危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能
を有する装置を設けた場合(例:圧力感知安全装置)
消火器の点検・報告
消火器は、6カ月ごとに点検し、その結果を1年に1回所定の様式で所轄の消防署に報告してください。なお、消火器の点検報告には「消火器点検アプリ」を活用する方法もあります。
詳しくは、日本消防設備安全センター作成のリーフレットをご覧ください。
《参考》日本消防設備安全センター作成リーフレットダウンロード
http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/data/images/pdf/syoukakigimuka.pdf
消防本部
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