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すべての飲食店に消火器が必要です!

お店に消火器はありますか?

2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、2018年3月28日に消防法施行令が改正されました。

この改正で2019年10月1日から火を使用する設備又は器具を使用する飲食店等は、延べ面積にかかわらず消火器の設置が義務付けられました。

 

※現在、飲食店等では延べ面積150m²以上で消火器の設置が義務付けられています。

 

フローで「義務あり」か「義務なし」を確認

飲食店フロー

※1 IHクッキングヒーター、電子レンジなど電気を熱源とするものは対象外。

   

IHコンロ

 

※2 Siセンサー(温度を感知して、自然に発火するような温度になる前にガスを止める)

     

ガスコンロ

 

詳しくは 「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)」(平成30年消防予第247号) をご確認ください。

 

 

消火器の点検・報告

・ 消火器設置の義務

・ 点検・報告の義務

 

に該当した場合は、下記の記事をご参考にしてください。

 

消火器はご自身で点検できます!

 

 


消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
TEL 0826-42-0119 FAX 0826-47-1191

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安芸高田市役所
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