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Q.国民健康保険に加入しているのですが、病院で医療費の支払をしたとき、いくらか返ってくるとききましたが・・・・。

国民健康保険の、70 歳未満の方が同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担(食事代や保険がきかない差額ベット料などは除く)が、下記の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
[1 か月の自己負担額]

  3回目までの限度額 4回目以降の限度額
一 般 80.100 円
+267.000 円を越えた総医療費の1%を加算
44.400 円
上位所得者※ 150.000 円
+500.000 円を越えた総医療費の1%を加算
83.400円
住民税非課税世帯 35.400 円 24.600 円


※ 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600 万円を超える世帯にあたります。所得の申告がない場合には上位所得者とみなされますので、忘れずに申告しましょう。


福祉保健部 保険医療課 医療保険年金係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
福祉保健部 保険医療課 介護保険係
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