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農地転用
1 農地の転用とは
農地の転用とは,農地等を住宅,車庫,工場,倉庫,資材置場,駐車場,山林など,農地以外のものに用途を変更することで,農業委員会の許可が必要です。
転用申請では,次のような内容を審査します。
1 転用の目的は適正か
2 転用の面積は適正か
3 付近の農業に与える影響はどうか
4 転用の目的は確実に実現できるか
5 他の法令関係で手続きが必要な場合,それがなされているか
詳しくは農地等の権利移動の許可基準(PDF)をご覧ください。
2 申請様式および種類
(1)農地法第4条許可申請
自分が所有する農地を転用する場合の申請です。
・農地法第4条許可申請書(Excel)
(2)農地法第5条許可とは
農地の所有権を移転すると同時に転用する場合の申請です。
3 手続に要する期間及び流れ
受付締切日 | 毎月月末(休日の場合は、その前日) |
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総会 | 申請書類に不備等が無ければ翌月22日(休日の場合は、その直後の業務日)の農業委員会総会に諮ります。 |
意見聴取 | 農業委員会で許可妥当と判断された案件のうち、第1種農地(基盤整備田等)及び3,000m2超の転用案件は総会の翌月18日(休日の場合は、その直前の業務日)の広島県農業会議に意見聴取します。 |
許可 |
広島県農業会議より異議無い旨の回答を受けた日の3日以内を目途に許可書を交付します(農用地区域除外申請を同時に提出された場合は、農用地区域除外の決定後)。なお、許可書は原則、手交にてお渡しいたしますので、認め印を持参のうえ農業委員会事務局へお越しいただくこととなります。 |
※ ただし、農業振興地域内の農地転用は、事前に「農用地区域除外申請」(年3回の受付)をする必要がありますので、詳しくは安芸高田市産業振興部地域営農課(電話:47−4021)までお問い合わせください。
農業委員会事務局
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-4025