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農地の相続にかかる農業委員会への届出

 平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にぞの旨の届出をしなければならないことになっています。

周知チラシ(pdf)

相続届出書【記載例】(Word)

相続届出書(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)(Word)


農業委員会事務局
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-4025

アクセス数:11102

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)