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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続人が、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から所得税及び個人住民税の計算上、3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除を受けることができます。

  この特例措置の適用を受けるには、譲渡した家屋又は敷地の所在地である市町村から、確定申告書に添付する「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。

 譲渡した家屋又は敷地の所在地が安芸高田市である場合には、「被相続人居住用家屋等確認書」を安芸高田市建設部管理課で交付します。

 

  特例措置の詳細な内容については、国土交通省ホームページでご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

◎空き家の発生を抑制するための特例措置 国土交通省ホームページ(外部サイトリンク)

 

申請書類

2024(令和6)年1月1日以降の譲渡

◎被相続人居住用家屋等確認申請書(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合)

 

◎被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合)

 

◎被相続人居住用家屋等確認申請書(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合)

 

2023(令和5)年12月31日以前の譲渡

◎被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)

 

◎被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)

 

申請書類の提出先

 安芸高田市 建設部 管理課 住宅係

〒731-0592  広島県安芸高田市吉田町吉田791番地

電話番号 0826-47-1201

※申請書類の提出から確認書の交付までは審査のため日数を要します。

郵送による受け取りを希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、送付先の住所及び氏名を記入した封筒」を併せてご提出ください。

 


建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-1201 FAX 0826-47-1206

アクセス数:164

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)