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建築確認申請

  都市計画区域内で建築物を新築又は、10m2以上の増改築をするときは、工事を着手する前に建築確認申請を行い広島県の審査、確認を受ける必要があります。
  都市計画区域外であっても、次の建築物については、工事を着手する前に建築確認申請を行い広島県の審査、確認を受ける必要があります。

(1) 劇場、映画館、病院、ホテル、旅館、共同住宅、自動車車庫、自動車修理工場などの特殊建築物で、その用途部分の床面積が200m2を超えるもの。
(2) 木造建築物で3階建て以上、又は延べ面積500m2、高さ13m、軒の高さ9mのいずれかを超えるもの。
(3) 木造以外の建築物で2階建て以上、又は延べ面積200m2を超えるもの。

  安芸高田市内の都市計画区域及び建築関係規制等については、都市計画区域・建築関係規制等をご確認ください。


  建築基準法関係の手続きに必要な書類等、手数料については下記の広島県のホームページをご覧ください。


建築基準法関係の手続きに必要な書類等について(広島県のホームページ)
 

建築確認申請等の手数料について(広島県のホームページ)

 

建築関係行政手続支援情報(広島県ホームページ)

 

  手数料の支払いを行う場合、庁内の金融機関窓口(ひろしま農業協同組合)は15時までの営業となっております。納付書作成に若干時間がかかりますので、14時半までに書類の提出をされますようご協力ください。

  また、現地検査等の為、担当者が不在となることが多くありますので来庁前に事前連絡をお願いします。

 

建築工事届・建築物除却届

  建築基準法第15条第1項の規定により、都市計画区域外であっても、10m2を超える建築物の建築又は除却をする場合は、それぞれ建築工事届(第四十号様式)又は建築物除却届(第四十一号様式)により、安芸高田市を経由して広島県に届け出る必要があります。

  届出様式については、次の国土交通省のホームページからダウンロードしてください。⇒建築工事届・建築物除却届:国土交通省ホームページ【外部リンク】

【建築工事届・建築物除却届の提出先】

  安芸高田市 建設部 管理課 建設管理係


建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-1201 FAX 0826-47-1206

アクセス数:17865

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)