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都市計画区域・建築関係規制等

都市計画区域

  安芸高田市では、吉田町の一部(下表の区域)を都市計画区域に指定しています。(吉田都市計画区域)

  下表の区域以外の吉田町・八千代町・美土里町・高宮町・甲田町・向原町は都市計画区域外です。

 

吉田都市計画区域 (S55.11.21制定)

大字

字名

耕地の部

山林の部

吉田

左円、上迫、下迫、大賀屋、下新三川、下川東、鎗分、貴船、内堀、大浜、外堀、原込、柳原、柿原、古市、川向、鯨多、下飛諏訪、上飛諏訪、滑

会下山、柳原、郡山、天神山、舟山、光井山、青光、青山

国司

白谷、水口、義垣、道免、下田屋、河角、円道平

義垣、右京城、高塚

多治比

沖原、甲田、高猿

岩室

西浦

浄土、赤芝、黒木、成木、川井田、京免、畑、峠田、高屋、丁田、大坪、大原、寺田

矢ケ谷、河内迫、久保山、大谷、日南山

相合

平神、貞宗、畦波田、住田、野地、兼田、宗清、久保田、宮沖、大柳

向山、宮崎

常友

仲租郷、祖利田郷、徳田郷、宮之沖、坂巻郷、西沖原、東沖原、原尻郷、西大坪、東大坪、岩之城、浄安寺郷、青山下之迫、青山上之迫、鍛冶屋迫、下屋敷、大幡迫、観音迫、常光迫、大下迫、森永迫、廣光下之迫

広光、近永、森永、青光、青山、舟山

常楽寺

坂巻

 

都市計画区域については、公益財団法人都市計画協会のホームページで公開されています。

全国都市計画GISビューア(公益財団法人都市計画協会)【外部リンク】

 

市街化・市街化調整区域

  指定はありません。(非線引き)

 

地域地区(用途地域)

  吉田都市計画区域内には用途地域を指定しています。

※その他の地域地区(特別用途地区、高度地区、景観地区、風致地区、防火地域、準防火地域等)については、指定はありません。

類型 地域地区 安芸高田市の指定状況
用途 用途地域、特別用途地域、特別用途制限地域、特定用途誘導地区、特例容積率適用地区、都市再生特別地区特別地区 用途地域
防火 防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区 指定なし
形態 高度地区、特定街区、高度利用地区、高層住宅誘導地区、特例容積率適用地区、都市再生特別地区 指定なし
景観 景観地区、伝統的建造物群保存地区、風致地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区 指定なし
緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、生産緑地地区 指定なし
特定機能 駐車場整備地区、臨港地区、流通業務地区、航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区 指定なし

地区計画

  地区計画は定めていません。

 

都市計画図  

 

1.本地図データは1999年7月作成「吉田町都市計画図」(S=1/10,000)を加工した参考図です。都市計画区域、用途地域区域に変更はありませんが、図面上の道路、建築物等については変更されている可能性があります。

2.安芸高田市は、本地図データが利用者の特定の目的等に使用されても有益であることを保証しません。また、本地図データの利用によって発生する直接または間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。

吉田町都市計画図.pdf (10.8 MB)

吉田町都市計画図(軽量版).pdf (3.0 MB)

 

 吉田町都市計画図が必要な場合は、安芸高田市において閲覧、購入をお願いいたします。当市では下表の地図を販売しております。

 

種類

縮尺

サイズ(mm)

価格(円)

都市計画図(用途区域図)

1万分の1

594×841 (A1)

1,000

都市計画図(白図)

1万分の1

594×841 (A1)

200

建築基準法における用途地域別制限

用途地域

第一種中高層

住居専用地域

第一種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

準工業地域

工業専用地域

用途指定なし

該当法令

容積率(原則)

200%

200%

200%

200%

200%

200%

400%

法52条

建ぺい率

60%

60%

60%

80%

60%

60%

70%

法53条

高さの限度

法55条

敷地面積の

最低限度

法53条の2

外壁の後退距離の

限度

法54条

道路斜線制限

距離:20m

勾配:1.25

距離:20m

勾配:1.25

距離:20m

勾配:1.25

距離:20m

勾配:1.5

距離:20m

勾配:1.5

距離:20m

勾配:1.5

距離:30m

勾配:1.5

法56条1項1号

隣地斜線制限

高さ:20m

勾配:1.25

高さ:20m

勾配:1.25

高さ:20m

勾配:1.25

高さ:31m

勾配:2.5

高さ:31m

勾配:2.5

高さ:31m

勾配:2.5

高さ:31m

勾配:2.5

法56条1項2号

北側斜線制限

法56条1項3号

日影規制

高さ10m超の建築物(地盤面からの高さ4m、日影時間4h・2.5h)

高さ10m超の建築物(地盤面からの高さ4m、日影時間5h・3h)

高さ10m超の建築物(地盤面からの高さ4m、日影時間5h・3h)

法56条の2

敷地前面道路が12mより小さい場合の容積率 ※注

前面道路幅員

×40%

前面道路幅員×40%

前面道路幅員×40%

前面道路幅員×60%

前面道路幅員×60%

前面道路幅員×60%

前面道路幅員×60%

法52条2項

防火地域

22条区域

22条区域

22条区域

22条区域

22条区域

22条区域

22条区域

法61条、62条

及び22条

景観地区

法68条

※注 前面道路幅員より計算した容積率が「容積率(原則)」より小さい場合のみ適用する。

(安芸高田市)建築基準法における用途地域別制限早見表.pdf (265.6 KB)

 

建築関係規制

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域

2023年5月26日に施行された盛土規制法により、2023年9月28日に安芸高田市全域が規制区域に指定されます。

規制区域内において、一定規模以上の盛土行為を行う場合は許可が必要となります。

詳細については、次のページをご覧ください。

一定規模以上の盛土行為を行う場合は、許可が必要となります

【参考】広島県環境整備課:

盛土規制法の施行について【広島県:外部リンク】

居住誘導区域及び都市機能誘導区域(立地適正化計画)

都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画において、吉田都市計画区域内に「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」を定めています。

区域については、次のページをご覧ください。

安芸高田市立地適正化計画を策定しました

特定都市河川流域

2022年7月25日に安芸高田市の一部区域が、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく「特定都市河川流域」に指定されました。

土地の雨水浸透力を低下させるおそれがある「雨水浸透阻害行為」の面積が1,000m2以上となる開発行為等については、広島県知事の許可が必要となり、工事着工前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

区域については、次のページをご覧ください。

安芸高田市の一部(江の川上流域)が「特定都市河川流域」に指定されました

【参考】広島県河川課:

特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為許可申請について【広島県:外部リンク】

日影規制の規制値

用途地域の指定のない区域の容積率・建ぺい率

道路斜線制限・隣地斜線制限

風圧力・積雪荷重

詳細については、次のページをご覧ください。

【参考】広島県西部建設事務所:

建築関係行政手続支援情報【広島県:外部リンク】

建築基準法に規定する指定道路図

建築基準法42条第1項第4号及び第5号、第2項の規定により指定された道路に関する「指定道路図」については、広島県ホームページで確認することができます。

建築基準法に規定する『指定道路図』の公開について【広島県:外部リンク】

防火指定 安芸高田市全域は、防火地域指定、準防火地域指定はしていません。ただし、都市計画区域内は建築基準法22条の制限区域です
土砂災害特別警戒区域

土砂災害特別警戒区域内での居室を有する建築物の建築については、土砂災害に対して安全性を確保する必要があります。詳細については、以下の「建築物の構造規制 土砂災害特別警戒区域内」をご覧ください。

土砂災害特別警戒区域については、以下の「土砂災害ポータルひろしま」をご覧ください。

【参考】広島県砂防課: 

建築物の構造規制 土砂災害特別警戒区域内【外部リンク】

土砂災害ポータルひろしま【広島県:外部リンク】

がけ付近の建築物

がけ付近に建築物を建築する場合は、「広島県建築基準法施行条例」により建築物の位置や構造等を制限されています。詳しくは、以下の「広島県建築基準法施行条例第4条の2について」をご覧ください。

【参考】広島県建築課:

広島県建築基準法施行条例第4条の2について【外部リンク】

災害危険区域(建築基準法第39条)の指定

安芸高田市では、浸水被害の著しい区域について、災害危険区域として条例で指定し、規制対象とならないものを除き、居住用の建築物の建築を制限しています。

詳細については、次のページをご覧ください。

災害危険区域(建築基準法第39条)の指定

景観条例関係

安芸高田市八千代町全域が「ふるさと広島の景観と保全と創造に関する条例」により「大規模行為届出対象地域」に指定されています。高さ13mまたは建築面積1,000m2を超える建築物や工作物の新築や増築等は届出対象となります。詳しくは、以下の「景観条例による届出が必要な行為」をご覧ください。

【参考】ecoひろしま~環境情報サイト~:

景観景観条例による届出が必要な行為【外部リンク】

景観条例届出様式【外部リンク】

文化財保護法関係

文化財包蔵地の照会については、当市教育委員会生涯学習課へお問い合わせください。

○安芸高田市教育委員会生涯学習課:0826-42-0054

上下水道関係

上水道、下水道関係は、下記へお問い合わせください。

○【水道】広島県水道広域連合企業団安芸高田事務所:0826-47-1203

○【下水】安芸高田市下水道課:0826-47-1204

農業振興地域

農業振興地域については、当市地域営農課へお問い合わせください。

○安芸高田市地域営農課:0826-47-4021

農地転用 農地転用については、当市農業委員会へお問い合わせください。

○安芸高田市農業委員会事務局:0826-47-4025

 開発行為の許可が必要となる場合もあります。詳細については、開発行為の許可申請をご覧ください。

 

広島県の事務の所管変更

  2024年4月1日から安芸高田市に関わる事務の所管が広島県西部建設事務所から広島県北部建設事務所に変わります。これに伴い、広島県西部建設事務所建築課で行っていた安芸高田市内の次の業務は、広島県北部建設事務所建築課で行うことになります。

  1.建築基準法の確認、検査等に関すること

  2.建築基準法に基づく建築計画概要書の閲覧や、台帳記載事項証明書の発行等に関すること

  3.特定建築物の定期報告に関すること

  4.建築物省エネ法の認定・届出に関すること

  5.バリアフリー法の認定に関すること

  6.建設リサイクル法の届出に関すること

  7.都市計画法の開発許可等に関すること

  8.宅地造成及び特定盛土等規制法の許可等に関すること(1ha以上5ha未満)

  9.優良な宅地造成事業の認定に関すること

  ※上記2,3,4を除いて、申請等の受付窓口はこれまでどおり安芸高田市となります。

 

2024年3月31日まで 2024年4月1日から

広島県西部建設事務所 建築課

電話082-250-8158

〒732-0816

広島市南区比治山本町16-12

広島県北部建設事務所 建築課

電話0824-63-5209

〒728-0013

三次市十日市東4-6-1

建築台帳記載事項証明書の交付、建築計画概要書の閲覧

  安芸高田市内の建築台帳記載事項証明書の交付、建築計画概要書の閲覧については、上記の広島県建設事務所窓口にお問い合わせください。


建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-1201 FAX 0826-47-1206

アクセス数:8668

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)