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児童扶養手当

 

児童扶養手当とは

  父母の離婚などにより、父または母と生計を共にしていない児童が養育される家庭等の生活の安定と自立の促進のため、その児童を養育する保護者等に対して支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

受給資格者

  18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が障害を有する場合は20歳未満の児童)を養育していて、次のいずれかに当てはまる母または父、または父母に代わって児童を養育している人が受けることができます。

 

1. 父母が離婚している。

2. 父または母が、死亡している。

3. 父または母が、重度の障害の状態にある。

4. 父または母の生死が明らかでない。

5. 父または母が、引き続き1年以上児童を遺棄している。

6. 父または母が、引き続き1年以上拘禁されている。

7. 父または母が、配偶者からの暴力による裁判所の保護命令を受けている。

8. 婚姻によらないで児童が生まれていて、父または母から養育を受けていない。(認知の有無は問いません。)

9. 父母が不明である。

 

ただし次のような場合は、対象となりません。

 

1. 児童を養育する父または母が婚姻したとき。(事実上の婚姻関係になったときを含みます)

2. 受給資格者、もしくは児童が日本国内に住所を有していない。

3. 児童が、児童福祉施設に入所しているとき。または里親に委託されているとき

 

手当を受ける手続きについて

  新規の申請には、市役所本庁または各支所窓口での手続きが必要です。

  その際には次のものをご持参ください。

1.申請者名義の金融機関の通帳

2.本籍地が安芸高田市以外の場合は、申請者と対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)

    ※2024年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本など請求できるようになりました。

3.申請者と児童の健康保険証

4.申請者・支給対象児童・扶養義務者及び配偶者(障害を事由に申請した場合)の個人番号確認書類

5.申請者の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポート等)

※その他場合によっては、身体障害者手帳、療育手帳、民生委員の証明書、住宅の賃貸借契約書、年金証書などが必要となりますので、必ず事前にご相談ください。

 

手当の支給月額(2024年4月分から)

  支給月額は受給者等の所得や公的年金等の受給額、扶養している児童の人数によって次のようになります。

  児童1人 児童2人目 児童3人目以降
全部支給 45,500円 10,750円を加算 6,450円を加算
一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円を加算 6,440円~3,230円を加算
全部停止

支給額なし

手当の支給時期

  支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日になります。

支給日 支給対象月
5月11日 3月~4月分
7月11日 5月~6月分
9月11日 7月~8月分
11月11日 9月~10月分
1月11日 11月~12月分
3月11日 1月~2月分
所得制限

  受給者本人又は受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得が一定額以上である場合は、手当の一部又は全部が支給されません。

※扶養義務者とは、受給者と生計同一の、両親・祖父母などの直系血族や兄弟姉妹のことです。

※1月~6月の認定請求には前々年中。7月~9月の認定請求には前々年中及び前年中。10月~12月の認定請求には前年中の所得を対象とします。

※障害基礎年金等受給者は、非課税の年金等を所得として含めます。

 

所得制限限度額

税法上の

扶養親族の人数

受給者本人の所得限度額

扶養義務者等の

所得限度額

全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
公的年金等との併給

  障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などや、障害厚生年金3級のみを受給している方)は、その公的年金等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

  障害基礎年金等の受給者は児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

 

 

現況届

  児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。

  この届は、毎年8月1日現在の児童の養育状況などを確認し、引き続き受給する要件に該当するか審査するためのものです。

  受給資格者本人が、8月31日までに必ず本庁・支所の窓口で手続きをしてください。(全部停止の人も提出が必要です。)

「現況届」を提出されないと、8月以降の手当が支給されません。

「現況届」を2年間提出しないと受給資格がなくなります。

 

《 一部支給停止 》

  児童扶養手当の支給開始から5年を経過した場合や、手当の支給要件(離婚等)に該当した時から7年を経過した場合には、手当の額が2分の1に減額されます。

  ただし、受給者が就業や求職活動などの自立に向けた活動を行っている場合等は、必要な手続きを行えば一部支給停止はされません。

  該当する方には、個別に通知します。

 

その他の届出

  次の事由に該当する場合は本庁又は各支所で手続きが必要となります。

1.住所・氏名を変更したとき

2.支払金融機関等を変更したとき

3.扶養する児童の数に増減があったとき

4.扶養義務者に増減があったとき

5.受給者が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受け取ることができるようになったとき

6.児童が父または母の死亡により、公的年金や遺族補償等を受け取ることができるようになったとき

7.証書をなくしたとき

 

  次の場合は受給資格がなくなります。資格喪失の手続きをしていただき、喪失月以降に受給した手当は返還していただきますのでご注意ください。

8.受給者が婚姻したとき

9.受給者が婚姻の届出をされていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)となった

とき

10.受給者が手当の対象児童を監護(養育)しなくなったとき

11.児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき

12.父または母の拘禁のため受給している場合は、その拘禁が解除されたとき

13.受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき

14.父または母の障害により受給している場合は、その障害が児童手当法で定められた程度より軽くなったとき

※その他にも受給できなくなる場合がありますので、世帯の生活の状況などに変更がありましたらお問い合わせください。

 

 


 

 


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