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児童手当

2022年6月時点の所得審査の結果により、児童手当・特例給付の支給対象外となった方へ

 2022年6月(10月支給分)から、児童を養育している方の所得(前年)が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。

 2022年度(2021年中)の所得が所得上限限度額以上だったことにより、児童手当等の受給資格対象外となった方が所得上限限度額を下回った場合は改めて児童手当の認定請求を行う必要があります。(市から申請案内等の通知を送付することはありません)2023年度(2022年中)の所得が所得上限限度額未満になった場合は、市民税課税通知を受け取った日の翌日から15日以内に改めて児童手当の認定請求書を提出してください。

※期限内に手続きがされなかった場合は手続き受付日の翌月からの認定となり手当を受けられない月が発生しますので速やかに手続きをしていただきますようお願いいたします。

 

児童手当とは

 児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健やかな成長に資する事を目的とした制度です。

 

支給対象者

1)日本国内に住民登録がある方

(2)15歳(誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

 

・父母が共に児童を養育している場合には、生計中心者(収入が恒常的に高い、児童を税法上や健康保険の扶養にとっている、住民票の世帯主)が申請者になります。

・公務員の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先での手続きが必要です。

・児童が海外に居住している場合は、支給対象となりません。(留学中の場合を除く)

・児童福祉施設に入所している場合 や里親等に委託されている場合は、施設設置者や里親に支給されます。

・離婚協議中により配偶者と別居している方や配偶者からDVを受けている方については、証明書類等の添付により、現在児童手当を受給している配偶者の承諾がなくても、受給者を変更することができます。

 

支給額

 対象となる児童1人につき、下記表の年齢区分に応じて支給されます。

 

〈支給月額〉

 

児童手当

下記表の①未満の所得の方

特例給付

下記表の①以上②未満の所得の方

 

下記表の②以上の所得の方

 

3歳未満 15,000円 一律5,000円 支給されません
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※「第3子以降」とは18歳まで(誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

〈所得制限限度額・所得上限限度額〉(2022年6月から変更)

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3 858 1071

1人
(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736 960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円、扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します

 

ご参照ください

【資料1】令和4年児童手当制度改正について(チラシ)

【資料2】児童手当案内リーフレット

⇑ここをクリックしてください

 

支給時期

・前月分までの4カ月分を年3回に分けて、ご指定の金融機関口座に振り込みます。

・支給予定日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日に振り込みます。

 

支給時期 支給対象月 支給予定日
6月期 2月~5月分 6月15日
10月期 6月~9月分 10月15日
2月期 10月~1月分

2月15日

現況届(2022年6月から制度変更)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。

 2022年度から制度変更により、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

 

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が安芸高田市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・その他、安芸高田市から提出の案内があった方

 

※該当された方については、6月に現況届をお送りしますので、安芸高田市子育て支援課、または各支所に提出してください。郵送でも受け付けます。

 

受給手続き

  お子さんがお生まれになった方や、安芸高田市に転入された方は、市役所本庁又は各支所窓口での申請が必要です。

 この申請は受給資格が発生した時から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に手続きを行ってください。

 児童手当は申請された翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなる場合があります。

 

《 申請時には次の物をご持参ください。 》

 

・申請者名義の振込希望金融機関の預金通帳

・申請者及び配偶者の個人番号確認書類

・手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

※3歳未満の児童を養育している方で、下記に該当する方は保険証の写しまたは年金加入証明書の提出が必要です。

 〇国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされる方

  ・共済組合や職員団体の事務を行う方

  ・国と民間企業の人事交流による派遣職員

  ・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等

  ・行政執行法人の職員

  ・国立大学法人の職員

  ・日本郵政共済組合の組合員

 〇地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる方

  ・共済組合や職員団体の事務を行う方

  ・公益的法人へ派遣されている地方公務員

  ・特定地方独立行政法人の職員

 

配偶者が公務員及び職員共済組合加入の方は二重支給防止のため「不支給証明書」を勤務先に記入していただき提出してください。

 

不支給証明書.pdf

↑必要な方はご利用ください。

ご不明な点は、子育て支援課にお問い合わせください。

 

 

その他の手続き

児童手当を受給中の方は、次のような変更事項があった場合は手続きが必要ですので、市役所本庁又は各支所窓口で手続きを行ってください。

 

・養育する児童が増えたとき(出生、養子縁組、施設退所等)

・養育する児童が減ったとき(児童の死亡、離婚、施設入所等)

・受給者、配偶者、児童の住所が変わったとき(引き続き受給者と同居する市内転居等は除く)

・受給者、配偶者、児童の氏名が変わったとき

・配偶者と婚姻・離婚したとき

・受給者の保険証に変更があったとき(3歳未満の児童を養育されている方)

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

・受給者が公務員になったとき、公務員を退職したとき

・振込金融機関、口座番号を変更したとき(原則、受給者名義以外の口座には変更できませんが、相当な理由がある場合にはご相談ください)

・個人番号を変更したとき


福祉保健部 子育て支援課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
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安芸高田市役所
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