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クリーニング所の開設、変更、廃止等の申請

クリーニング所を開設しようとする場合は,クリーニング業法の規定により,市役所へ開設届を届け出て,その構造設備の確認を受けなければ,開設できません。

また,施設の確認検査は営業開始前に行いますので,おおむね営業開始予定日の10日程度前までには届け出てください。

申請手続きの方法、構造基準等などのお問い合わせは、環境生活課までお願いします。

 

クリーニング所を開設、変更、廃止等される方は必ず次のファイルをご確認ください。

クリーニング所を開設される方に

 

クリーニング所を開設する場合

提出書類
備考
様式
1.開設届  

クリーニング所開設届

2.施設付近の見取図及び平面図 受渡場・区分整理場・洗い場・乾燥場・仕上場を明記し、洗濯機及び脱水機の位置も記載すること。  
3.クリーニング師免許証

※従事者にクリーニング師がある場合(原本確認後、返却致します。)

 
4.登記事項証明書 ※法人の場合  
5.構造設備等基準 こちらを参考にしてください。

構造設備等基準

6.その他 「クリーニング所を開設される方に」をご確認ください。  

無店舗取次店を営業する場合

提出書類
備考
様式
1.無店舗取次店営業届  

無店舗取次店営業届

2.車両保管場所付近の見取図    
3.車両内の(洗濯物の収納箇所)の見取図    
4.クリーニング師免許証

※従事者にクリーニング師がある場合(原本確認後、返却致します。)

 
5.その他 「クリーニング所を開設される方に」をご確認ください。  

クリーニング所等開設(無店舗取次店営業)届出事項に変更(廃止)が生じた場合

提出書類
備考
様式
1.クリーニング所等開設届出事項変更(廃止)届 無店舗取次店も同じ様式です。

クリーニング所等開設届出事項変更(廃止)届

2.変更(廃止)事項別提出書類一覧 変更(廃止)事項によって必要な添付書類が異なりますのでご確認ください。 変更(廃止)事項別提出書類一覧

クリーニング所を承継する場合

提出書類
備考
様式
1.クリーニング所等営業者承継届(相続)  

クリーニング所等営業者承継届(相続)

2.戸籍謄本

※相続の場合

(相続人のすべてがわかるもの)

 
3.相続人全員の同意書

※相続人が2人以上ある場合

相続同意証明書

 

4.クリーニング所等営業者承継届(合併又は分割)

 

クリーニング所等営業者承継届(合併又は分割)

5.登記事項証明書

※合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人のもの  
6.その他 「クリーニング所を開設される方に」をご確認ください。  

感染性の疾病り患届

提出書類
備考
様式
1.感染性の疾病り患届 ※洗濯物の処理又は受取及び引き渡しの業務従事者(無店舗取次店を含む。)が結核又は感染性の皮膚疾患にかかったときは、ただちに届出する必要があります。

感染症の疾病り患届

2.診断書    

 


市民部 社会環境課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-1126 FAX 0826-47-1206

アクセス数:5374

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)