ここから本文
事業系ごみ
事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)は、法律※1で事業者が「自らの責任において適正に処理しなければならない」とされ、「生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努める」ことが規定されています。 事業活動に伴って生じた廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分され、それぞれ適正に処理しなければなりません。
※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条の規定
事業系一般廃棄物の処理方法の詳細につきましては、以下のきれいセンターHPをご覧ください。
http://geihokukouiki.jp/contents/html/01-06-business-gomi.html
市民部 社会環境課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-42-1126 FAX 0826-47-1206