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2024年01月11日 更新

マイナンバーカードに搭載される電子証明書の発行・更新

 マイナンバーカードの有効期限は発行から10回目の誕生日(発行時に未成年の方は、発行から5回目の誕生日)までですが、カードのICチップに搭載される電子証明書の有効期限は、年齢を問わず発行から5回目の誕生日までです。

 

 電子証明書の有効期限が過ぎると、e-Tax等の電子申請や証明書等のコンビニ交付サービス、健康保険証など電子証明書を使うサービスが利用できなくなります。こうしたサービスを引き続き利用するためには、電子証明書の更新手続きが必要です。また、マイナンバーカードの交付申請時に電子証明書を希望していない場合や、有効期限が過ぎて失効している場合などは、発行手続きが必要です。

 

※電子証明書のみの有効期限が過ぎた場合でも、マイナンバーカードそのものの有効期間がある間は、対面の本人確認書類としては有効です。


※暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」であっても、健康保険証利用に必要な「利用者証明用電子証明書」が搭載されているため、通常のカード同様に電子証明書の更新手続き(署名用電子証明書を除く)が必要です。顔認証マイナンバーカードについてはこちら(内部リンク)

 

有効性の確認について

 電子証明書の有効性の確認は、電話等でお受けしておりません。ご自身がマイナンバーカードもって市役所本庁または支所へご来庁ください。

 また、以下のリンク先の案内にある方法によりご自身で確認することもできます。(パソコン、スマートフォン等が必要となります。詳しくはリンク先をご確認ください。)

(外部リンク)地方公共団体情報システム機構「公的個人認証サービスポータルサイト」

 

 

更新手続期間

有効期限満了日の3か月前の翌日以降
 

有効期限通知書の発送

 有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に地方公共団体情報システム機構から「有効期限通知書」(転送不要郵便)が送付されます。

 

※電子証明書が搭載されていない、または既に失効している場合、通知書は送付されません。

 

有効期限通知書が届く前に転出入や転居等をされた場合は、通知書が届かないことがあります

 

発行・更新の受付窓口

本庁市民課 及び 各支所窓口係

 

発行・更新に必要な持ち物

●マイナンバーカード
※顔写真は不要です。

※代理人による手続きの場合は、本ページ後述を参照してください。

 

更新手続きは、カード交付時に設定した暗証番号が必要です。
暗証番号を控えた用紙などご用意いただくと手続きがスムーズです。忘れられた場合は、窓口で再設定できます。(顔認証マイナンバーカードの場合、暗証番号の設定はありません。)
署名用電子証明書・・・・・6~16文字の英数字
利用者証明用電子証明書・・数字4桁
住民基本台帳用・・・・・・数字4桁

 

本人が15歳未満または成年被後見人の場合の発行・更新手続き

法定代理人(親権者または成年後見人)の手続きとなります。次の持ち物をお持ちください。(すべて原本に限る。)

本人のマイナンバーカード

法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真のあるものに限る)

法定代理権を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

※親権者の場合で、当市に本籍のある場合は省略可。

 

※15歳未満の方及び成年被後見人には、原則、署名用電子証明書を発行しておりません。詳しくはお問い合わせください。

 

 

!注意事項!

 電子証明書を発行、更新後、当日または数日間、一時的に利用できなくなるサービスや、ご自身での手続きが必要となるサービスがあります。詳しくは、各サービスの提供元にお問い合わせください。

 

<例:安芸高田市の「証明書等コンビニ交付サービス」の場合>

 電子証明書の発行、更新後、ご利用ができるまでに(土・日・祝日を除き)3日以上の日数がかかることがあります。コンビニ交付の詳細はこちら(内部リンク)

 

代理人による手続きの場合

必要な持ち物(すべて原本に限る)

照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されています)
本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真のあるものに限る)

 

※照会書兼回答書は、委任欄や暗証番号欄を含めた全項目をカード名義人本人が記入し、封筒等に封かんするなど暗証番号が代理人にわからないようにして代理人が持ってきてください。なお、暗証番号を設定しない「顔認証マイナンバーカード」を希望する場合は、暗証番号欄の記入及び封筒等への封かんは不要です。

 

※紛失などして照会書兼回答書がない場合は、本人宛に照会書兼回答書を再送付する手続きを行いますので、上記の必要なもの(照会書兼回答書を除く)を持って代理人が窓口までお越しください。

 

※暗証番号の照合作業は職員が行います。照会書兼回答書に記載された暗証番号で照合できない場合、本人宛に再度、文書照会させていただきます。

 

<参考>電子証明書の失効条件について

 電子証明書は、有効期限の満了以外の理由でも失効します。(以下、主な例)

●任意で失効申請をされた場合。
●住民票の基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)の記載が修正された場合。

※署名用電子証明書のみが失効し、利用者証明用電子証明書は失効しません。

●マイナンバーカードそのものが失効した場合。
●本人が死亡した場合。

 

問合わせ先

電子証明書を含むマイナンバー制度の一般的なことについて

●マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

●マイナンバーカード総合サイト リンク先はこちら

 

市役所での電子証明書の発行・更新手続きについて

●市民部市民課 0826-42-5616

 

電子証明書を利用した各種サービスについて

各サービスの提供元にお問い合わせください。

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