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障害児福祉手当

20歳未満の在宅の障害児で、日常生活において常時の介護が必要な方に障害児福祉手当を支給します。
※所得制限があります
※認定・却下の決定には1か月から2か月程度の時間を要します。

 

◎手当の支給月額

令和6年4月分以降  15,690円

 

◎手当の支給時期

支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日になります。

 

表のタイトル
支給日 支給対象月
5月10日  2月~4月分
8月9日 5月~7月分
11月8日 8月~10月分

2月10日

11月~1月分

特別障害者手当についてはこちら

 

申請に必要なもの

〇障害児福祉手当認定請求書(pdf文書)

〇障害児福祉手当所得状況届(pdf文書)

〇医師の診断書
〇預金通帳(障害児本人の名義)
〇印鑑(認印)

 

障害児福祉手当認定診断書様式

〇障害児福祉手当認定診断書(視覚障害用)(pdf文書)

〇障害児福祉手当認定診断書(聴覚障害用)(pdf文書)

〇障害児福祉手当認定診断書(肢体不自由用)(pdf文書)

〇障害児福祉手当認定診断書(心臓疾患用)(pdf文書)

〇障害児福祉手当認定診断書(結核及び換気機能障害用)(pdf文書)

〇障害児福祉手当認定診断書(腎臓疾患用)(pdf文書)

〇障害児福祉手当認定診断書(肝臓、血液疾患及びその他の疾患用)(pdf文書)

〇障害児福祉手当認定診断書(精神の障害用)(pdf文書)


福祉保健部 社会福祉課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5615 FAX 0826-42-2130

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安芸高田市役所
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