令和5年度安芸高田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付金及びこども加算)について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯へ、1世帯あたり10万円(すでに前回の2023年6月1日を基準日とした給付金(3万円)を受給した世帯は差額の7万円となります)を支給します。
また、「こども加算」の給付金として令和5年度住民税所得割が非課税の子育て世帯に、世帯内で扶養(監護)されている18歳以下の子ども1人当たり10万円を支給します。
【1】住民税均等割のみ課税世帯への給付金(こども加算含む)
支給対象世帯
以下の要件を全て満たす世帯
1.基準日2023(令和5)年12月1日において、安芸高田市に住民基本台帳があること。
2.世帯全員の2023(令和5)年度分の住民税が「均等割のみ課税」または「均等割のみ課税」と「非課税」であること。
3.住民税が課税されている他の親族の被扶養者のみで構成される世帯でないこと。
4.世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
※すでに住民税非課税世帯として支給を受けている世帯(予定含む)は対象になりません。
【こども加算が追加で対象となる世帯】
5.上記1~4の要件に加え、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養(監護)している世帯であること。
※1 安芸高田市外に住所がある児童も含まれます。【例】単身で寮などに住んでいる児童など。
※2 2023年12月2日以降に生まれた児童も対象になりますが、申請が必要です。
※3 施設入所している場合は同一住所であっても対象には含まれません。
【2】住民税非課税世帯へのこども加算
支給対象世帯
以下の要件を全て満たす世帯
1.基準日2023(令和5)年12月1日において、安芸高田市に住民基本台帳があること。
2.住民税非課税世帯に対する令和5年度安芸高田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の支給を受けた世帯であること。
3. 18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養(監護)している世帯であること。
※1 安芸高田市外に住所がある児童も含まれます。【例】単身で寮などに住んでいる児童など。
※2 2023年12月2日以降に生まれた児童も対象になりますが、申請が必要です。
※3 施設入所している場合は同一住所であっても対象には含まれません。
支給金額(1世帯につき1回限り)
・住民税均等割のみ課税世帯/1世帯あたり10万円(すでに前回の2023年6月1日を基準日とした給付金(3万円)を受給した世帯は差額の7万円)
・こども加算が対象となる世帯/児童1人あたり10万円(国5万円+安芸高田市5万円)を加算
【例】
前回の給付金(3万円)を受給済みで、住民税均等割のみ課税世帯に扶養している18歳以下の児童が2人いる世帯
→ 世帯への給付(7万円)+こども加算(10万×2人=20万円)=27万円を給付
申請受付期限
2024年4月30日火曜日まで
(申請から約3週間程度で指定された口座へ振込予定)
申請方法
対象と思われる世帯の世帯主あてに申請書類等を郵送しております。申請方法など詳しくはお手元に届いた書類をご覧ください。
また、世帯構成の変更や税の修正申告を行ったなど、該当するのに書類が届かない場合や配偶者やその他家族からの暴力等を理由に安芸高田市に避難している方で、安芸高田市に住民票を移すことができない方は、お問い合わせください。
※申請書は下記のリンクからダウンロードできます。(両面印刷のうえご利用ください。)
コールセンターにご連絡いただければ、用紙を郵送することも可能です。
均等割のみ課税給付金/こども加算申請書PDF (1.1 MB)
よくある質問
Q.1 支給対象世帯の要件として「世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと。」とありますが、どのような場合に対象や対象外となりますか。
A.1 世帯の中で一人でも住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていない場合は、対象世帯となります。
【例】世帯構成が住民税非課税の「A」と「B」の2人からなる世帯の場合
① 「A」・・・(×)住民税が課税されている親族「C」の扶養となっている
「B」・・・(〇)課税者の扶養になっていない
世帯のうち1人でも課税者に扶養にとられていないため → 支給対象
② 「A」・・・(×)住民税が課税されている親族「C」の扶養となっている
「B」・・・(×)住民税が課税されている親族「C」の扶養となっている
世帯全員が扶養されているため → 支給対象外
Q.2 給付金の基準日(令和5年12月1日)以降に支給対象者(世帯主)が死亡した場合、給付金は受給できますか。
A.2 申請時の状況により異なるため以下を参照ください。
【例1】申請書等の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
① 当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けとることとなります。
② 単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
【例2】申請書等の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
→ 該当世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
1世帯あたり3万円の給付金を受給していても、今回の1世帯あたり7万円の給付金は対象世帯とならない場合があります
2023(令和5)年7月から11月にかけて行った前回の3万円の給付金と異なり、今回の7万円の給付金は世帯全員の2023(令和5)年度の住民税均等割のみ課税世帯であっても、世帯全員が「住民税課税者の税法上の被扶養者」となっている世帯は対象になりません。この対象要件は、前回の3万円の給付金にはなかった要件になりますが、これは国から国費の対象としないとの通知があったためです。そのため、1世帯あたり3万円の給付金を受給していても、今回の1世帯あたり7万円の給付金は対象世帯とならない場合があります。
給付金の差押禁止および課税について
・住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金は、差押禁止および課税対象外です。
・こども加算の給付金10万円のうち、国の5万円は差押禁止および課税対象外です。
振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
・市、国、県などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・市、国、県などが「給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・申請書の返送前に、市、国、県などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することはありません。
その他の給付金
・住民税非課税世帯に対する令和5年度安芸高田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)については、下記のリンクを参照ください。
https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/syakaihukusi/x848/
お問い合わせ
価格高騰重点支援給付金担当(コールセンター)
TEL 0826-47-4051(受付時間)平日9時00分~17時00分
TEL 0826-42-5615 FAX 0826-42-2130