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平成24年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行されます。
広島労働局からのお知らせ
従業員数が100人以下の事業主の皆様へ
平成24年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行されます。
男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行されました。 平成24年7月1日から、これまで適用が猶予されていた制度が、従業員数が100人以下の事業主にも適用になります。以下の制度について、就業規則等に規定してください。
短時間勤務制度
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
所定外労働の免除
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
広島合同庁舎で、全面施行直前の説明会が広島労働局主催で、開催されます。説明会終了後、希望者には就業規則等の整備に係る個別相談も行われます。参加をご希望の方は、会社名・参加者氏名・電話番号を記載のうえ、広島労働局雇用均等室(FAX:082-221-2356)までFAXでご連絡下さい。
広島会場 | ||||
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日時 | 平成24年4月24日(火) 10:00〜11:30 |
平成24年5月17日(木) 13:30〜15:00 |
平成24年6月8日(金) 13:30〜15:00 |
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会場 | 広島合同庁舎 第3号館1階 第15会議室(広島市中区上八丁堀6-30) |
産業部 商工観光課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-4024 FAX 0826-42-1003