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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証の認定受付について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定し、47都道府県が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。

これに伴い、安芸高田市でもセーフティネット保証の認定受付を開始することとなりましたので、お知らせします。

 

【重要】セーフティーネット4号の指定期間は2023年(令和5年)12月31日まで延長されました。2023年(令和5年)10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定されています。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

 

 

セーフティネット保証4号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域を国が指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業として市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(最大2.8億円)の保証が利用できる制度です。保証割合100%。
※ 市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 

指定期間

令和2年2月18日 ~ 令和5年12月31日 (必要に応じて延長の場合あり)

※令和5年10月11日更新 指定期間が延長されました。

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

 

認定要件(セーフティネット保証4号関係)

次のいずれにも該当する中小企業の方

1.指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

2.災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上

減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上

減少することが見込まれること。

※業績3か月以上1年1か月未満の事業者についても、認定を実施できるようになりました。

 

提出書類

1.認定申請書 1部

2.事業所在地が確認できる資料

【法人】登記簿謄本の写し等(3か月以内)

【個人事業主】事業所の所在地の記載のある直近の確定申告書の写し等)、又は許認可の

必要な業種の場合で許認可証に事業所の所在地の記載のあるもの等の事業書の所在地が

確認できるもの

3.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳、売上高確認表等)

4.委任状(対象者以外が申請する場合)

委任状(セーフティネット保証4号) (21.4 KB)

 

申請様式

各様式に対応した売上高確認表を認定申請書に統合しておりますので、それぞれを片面印刷でご利用ください。

 

申請様式
通常の様式 直近1か月の実績とその後2か月の見込みを含む3か月の比較 様式4-① (361.5 KB)
創業者等運用緩和の様式 業績が3か月以上1年1か月未満の前年実績のない創業者(※)や、店舗拡大及び業容拡大により前年比較が困難な事業者用
(1)直近1か月と最近3か月比較 様式4-② (363.5 KB)
(2)令和元年12月比較 様式4-③ (369.3 KB)
(3)令和元年10-12月比較 様式4-④ (369.6 KB)

※様式4-②を使用してください。

 

セーフティネット保証5号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、売上高等が減少している中小企業として市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(最大2.8億円)の保証が利用できる制度です。保証割合80%。
※ 市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 

指定業種について

令和3年8月1日から、対象業種が指定されました。
※これにより、令和3年7月31日をもって全業種指定は解除されます。

指定業種につきましては、経済産業省ホームページをご確認ください。

 

認定要件(セーフティネット保証5号関係)

次のいずれかに該当する中小企業の方

1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上

高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。

2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。

 

提出書類

1.認定申請書 1部

2.事業所在地が確認できる資料

【法人】登記簿謄本の写し等(3か月以内)

【個人事業主】事業所の所在地の記載のある直近の確定申告書の写し等)、又は許認可の

必要な業種の場合で許認可証に事業所の所在地の記載のあるもの等の事業書の所在地が

確認できるもの

3.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳、売上高確認表等)

4.委任状(対象者以外が申請する場合)

委任状(5号) (21.4 KB)

 

申請様式

各様式に対応した売上高確認表を認定申請書に統合しておりますので、それぞれを片面印刷でご利用ください。

申請様式
通常の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式5-イ-① (124.6 KB)

【兼業(2)】

主たる事業(最近1か月の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる事業)が指定業種である場合

様式5-イ-② (128.4 KB)

【兼業(3)】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式5-イ-③ (122.2 KB)
認定基準緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】

営んでいる複数事業が全て指定業種に属する場合

様式5-イ-④ (118.6 KB)

【兼業(2)】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式5-イ-⑤ (135.4 KB)

【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式5-イ-⑥ (129.6 KB)
創業者等運用緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】

営んでいる複数の事業が全てして業種に属する場合

(1)最近1か月と最近3か月比較 様式5-イ-⑦ (122.2 KB)
(2)令和元年12月比較 様式5-イ-⑧ (123.6 KB)
(3)令和元年10-12月比較 様式5-イ-⑨ (309.3 KB)

【兼業(2)】

主たる事業(最近1か月の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(1)最近1か月と最近3か月比較 様式5-イ-⑩ (119.1 KB)
(2)令和元年12月比較 様式5-イ-⑪ (121.4 KB)
(3)令和元年10-12月比較 様式5-イ-⑫ (320.7 KB)
【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
(1)最近1か月と最近3か月比較 様式5-イ-⑬ (129.2 KB)
(2)令和元年12月比較 様式5-イ-⑭ (133.2 KB)
(3)令和元年10-12月比較 様式5-イ-⑮ (318.9 KB)
参考リンク

原油価格高騰に係るセーフティネット保証5号の認定受付について

 


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〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
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