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農業振興地域整備計画の変更手続き(令和5年4月より手続書類がかわりました)

農業振興地域制度

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の基盤整備、農業施設の整備などの施策を計画的に推進するための措置を講ずることを目的とした制度です。

農業振興地域整備計画

「農業振興地域整備計画」は、農振法に基づき、市が策定する農業振興の計画で、農業振興を図っていく区域を「農用地区域」として指定しています。

農用地区域とは

「農用地区域」は、農振法に基づき、農業振興地域内で農地として利用を確保するために定められた区域です。「農用地区域」における開発行為(宅地の造成、建物の設置など)については、制限があります。また、「農用地区域」の農地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、原則として、農地転用ができません。なお、「農用地区域」に指定された土地は、次の農業上の用途に分類されます。

(1)農地:耕作の目的に供される土地

(2)採草放牧地:耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

(3)混放林地:主に木竹の育成に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

(4)農業用施設用地:耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設に供される土地

※農用地区域内での農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)への利用については、例外的に可能となる場合があります。

農用地区域への編入

「農用地区域」に指定されていない土地で、土地改良事業等を予定しているなど、新たに「農用地区域」に編入したい場合、申出手続きが必要となります。

(1)提出書類

 

◎安芸高田農業振興地域整備計画変更(農用地区域編入)申出書(様式第2号).doc (41.0 KB) (令和5年4月からの様式)

 

◎安芸高田農業振興地域整備計画変更(農用地区域編入)申出書(様式第2号).pdf (34.6 KB) (令和5年4月からの様式)

【添付書類】

イ 申出地の位置図(現地案内図)

ロ 申出地の登記事項証明書の写し

ハ 申出地の公図の写し

軽微変更

耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設を建設する場合など、「農用地区域」に指定された土地を別の用途で利用する場合は、用途区分の変更手続きが必要となります。用途区分が変更された土地は、農地転用後も農用地区域に指定されていますので、他の用途に使用することはできません。

農業用施設とは

(1)畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設

(2)堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設

(3)耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設

イ 主として、自己の生産する農畜産物等を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設

ロ 主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設

ハ 主として、自己の生産する農畜産物等を材料として調理されたものの提供の用に供する施設

※上記「イ」、「ロ」、「ハ」の対象となる自己の生産する農産物等は、施設を設置・管理する農業者自らが生産する農産物又は当該施設が設置される市の区域内若しくは農業振興地域内で生産される農畜産物で、その使用の割合が量的又は金額的に5割以上を占めるものとなります。

(4)廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(農業廃棄物処理施設)

(5)農用地又は上記(1)から(4)に附随して設置される休憩所、駐車場及び便所

※農地法に基づく農地転用許可や、都市計画法に基づく開発行為の許可等が必要な場合がありますので、関係部署と事前に協議が必要です。

用途区分変更の手続き

(1)受付期間

閉庁日を除く 午前9時00分~午後5時00分

(2)提出書類

農振除外の手続きに準じた必要書類

重要な変更(農振除外)

「農用地区域」に指定された土地をやむを得ず農業以外の目的に利用する場合には、事前に「農用地区域」から除外する手続きが必要となっています。

「農用地区域」からの除外には、農地法による農地転用の許可を受けられると見込まれるもので、次の5つの要件(農振法第13条第2項)を全て満たしていなければ除外できません。

(1)農用地区域内の農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域内以外に代替すべき土地がないこと。

(2)農用地区域内における農地の集団化及び農作業の効率化その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

(3)農用地区域内における認定農業者等の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

(4)農用地区域内の土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5)土地改良事業等の完了した年度の翌年度から起算して8年以上経過していること。

農振除外の手続き

(1)受付期間及び公告月

変更した農業振興地域整備計画は、農振法第12条第1項の規定に基づき公告します。なお、受付期間及び公告月については、次のとおりです。

 

受付期間

(閉庁日を除く 午前9時00分~午後5時00分)

公告月

4月1日~7月31日

申出日の属する年の12月
8月1日~11月30日 申出日の属する年の翌年4月
12月1日~3月31日

12月受付分は申出日の属する年の翌年8月

1月から3月受付分は申出日の属する年の8月

整備計画変更年間スケジュール.pdf (111.1 KB)

 

(2)提出書類

 

◎安芸高田農業振興地域整備計画変更(除外・用途区分変更)申出書(様式第1号).doc (139.5 KB) (令和5年4月からの様式)

 

◎安芸高田農業振興地域整備計画変更(除外・用途区分変更)申出書(様式第1号).pdf (102.0 KB) (令和5年4月からの様式)

 

◎安芸高田農業振興地域整備計画変更(除外・用途区分変更)申出書(様式第1号)【記入例】 .pdf (312.6 KB) (令和5年4月からの様式)

 

◎安芸高田農業振興地域整備計画変更(除外・用途区分変更)申請書(様式第1号)【記入例】非農地証明.pdf (247.2 KB) (令和5年4月からの様式)

 

【添付書類】

イ 申出地の登記事項証明書

ロ 申出地及び隣接地の公図の写し

ハ 申出地の位置図(現地案内図)

ニ 建築物等の計画図(配置図、設計図、丈量図、求積図)

ホ 申出地及び周辺の状況がわかる写真(注1)

へ 確約書(※用途区分変更は不要)

ト 土地所有者同意書(注2)

チ 耕作者同意書(注3)(※用途区分変更は不要)

リ 隣接所有者承諾書(注4)(※用途区分変更は不要)

ヌ その他(注5)

注1:写真は、申出地の全域及び周辺の状況が写っているもので、当該申出地を赤線で囲むなど、場所が特定できるようにしてください。

注2:登記名義人が共有名義の場合は、登記名義人全員の同意、登記名義人が死亡している場合は、相続人全員の同意が必要となります。

注3:申出地を賃借権等により所有者以外が耕作している場合は、耕作者の同意が必要となります。

注4:農業上の利用に支障を及ぼすと判断される場合は、隣接農地の所有者の同意を求めることがあります。

注5:申出の内容によっては、その他の説明書類を求める場合があります。

※上記の添付書類のうち「へ」、「チ」、「リ」については、申出内容が用途区分変更の場合は、添付の必要はありません。

※農地法等関係法令について、農業委員会事務局へ転用可能であるかを確認してから提出してください。


産業部 地域営農課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
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