ここから本文
65歳以上の方の国民健康保険税の納付方法が変わります。
平成20年10月 から、65歳以上75歳未満の世帯主の方につきまして、国民健康保険税が年金から差し引かれます。(特別徴収)
なお、次の要件に該当される方につきましては、今までどおり口座振替又は納付書での納付となります。(普通徴収)
特別徴収にならない要件
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
- 介護保険料と国民健康保険税の1回あたりの合算額が、年金の1回あたりの平均支給額の2分の1を越える方
- 65歳未満の加入者がいる方
- 年金給付を受ける権利を担保に供している方
- 年金給付の全部の支払いを受けていない方
- 年金給付の年額が18万円未満である方
- 特別な事情がある方
市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130