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平成27年度以降の軽自動車税の税率について

 平成26年3月31日および平成27年3月31日公布された地方税法の一部改正にともない、今後の

軽自動車税の税率は次のとおりとなります。

 

①原動機付自転車、軽自動車のうち二輪のもの(軽二輪)・もっぱら雪上を走行するもの・

 小型特殊自動車、二輪の小型自動車については、平成28年度から税率が引き上げられます。

 

 ※平成27年度課税から税率の引上げを実施する予定でしたが、開始時期が1年間延長され、

  平成28年度からの適用となりました。

原付

 

②三輪および四輪の軽自動車については、新規新車登録の時期または新規新車登録から13年経過

 によって下表のとおり税率が引き上げとなります。

  中古車取得の場合、取得時からではなく、その車が新車として登録されたときからの経過年数

  により適用されます

四輪

※Aは、新規新車登録から13年経過する年度まで平成26年度の税率が据え置かれます

(例)軽四輪乗用自家用車を平成18年3月1日に新規新車登録のものは、平成30年度まで7,200円が適用されます。平成31年度から※C 12,900円となります。

※Bは、新規新車登録から13年経過する年度まで適用される税率です。

(例)軽四輪乗用自家用車を平成27年4月1日新規新車登録のものは平成27年度から10,800円が適用されます。平成27年4月2日から平成28年3月31日までに新規新車登録のものは平成28年度から10,800円となります。

※Cは、新規新車登録から13年経過したものについて、平成28年度から適用される税率です。

 (電気自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車等は除く)

(例)軽四輪乗用自家用車を平成14年12月31日以前に新規新車登録のものは平成28年度から12,900円となります。

 

③三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます。

  三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいもの

  ついては、平成28年度課税分のみ、前記②の表の※Bに代えて、グリーン化特例(軽課)が

  適用されます。
  

 【適用条件】
   平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の
軽自動車

 (新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度

 (平成28年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

グリーン化特例

※Dは、電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)であるもの
 

※Eは、乗用の場合は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)

        かつ平成32年度燃費基準+20%達成車であるもの
    貨物用の場合は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)

        かつ平成27年度燃費基準+35%達成車であるもの
※Fは、乗用の場合は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)

        かつ平成32年度燃費基準達成車であるもの
    貨物用の場合は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)

        かつ平成27年度燃費基準+15%達成車であるもの

  ※E※Fは、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
  また、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。


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