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省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

1.目  的
  地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅に対して固定資産税が減額されます。

 

2.減額を受けるための要件
 

平成26年4月1日以前 に建築された住宅で、居住部分の割合が、床面積の2分の1以上であるもの(賃貸住宅除く)

改修工事が 令和6年3月31日まで の間に行われたこと
改修工事に要した費用の合計が 60万円を超えるものであること(国または地方公共団体からの補助金等を除く)

 

 

3.減額対象となる省エネ改修工事の要件
次の改修工事のうち、①の工事をしていることが 必須条件 になります。
  窓の断熱性を高める工事 (必須)
床の断熱性を高める工事
天井の断熱性を高める工事
壁の断熱性を高める工事

 

 

4.固定資産税の減額の範囲
  当該家屋の120相当分に係る固定資産税を3分の1減額します。 (翌年度のみ)
ただし、耐震改修、新築減額と併せて減額を受けることはできませんが、バリアフリー改修のみ併せて減額を受けることができます(合計3分の2減額)。

 

 

5.省エネ改修工事を行ったら
  省エネ改修工事完了後 3ヶ月以内 に、本庁税務課または各支所へ必要書類を添付して申告する必要があります。(止むを得ず3ヶ月を経過した場合でも、経過理由によっては認められる場合があります。)また、申告の際には、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成する 熱損失防止改修工事証明書 が必要です。
 
 

<申告に必要な書類>
○建築士等の発行する熱損失防止改修工事証明書
○改修工事費の領収書(写し)
○改修工事前後の写真
○住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書

 ※様式  PDF版 (120.5 KB) Word版 (43.5 KB)
 (申告書は本庁、各支所にも置いています)
 

  この制度について詳しくは本庁税務課にお問合せください。

 


市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130

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