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2024年04月25日 更新

令和6年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について

森林環境税が始まります

森林環境税とは

森林環境税(国税)は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

森林環境税は2024年度から課税され、その税収の全額が、森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村に譲与され、森林整備や人材育成、木材利用の促進等に活用されます。

 

税率等

森林環境税は国税ですが、個人市民税・県民税(以下「住民税」という。)の均等割とあわせて、年額1,000円を市が賦課徴収することとされています。

 

住民税の均等割と森林環境税

区分

2023年度まで 2024年度から
国税 森林環境税 1,000円
市民税 住民税均等割 3,500円 3,000円
県民税

2,000円

1,500円

合計 5,500円

5,500円

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

 

上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式が統一されます

2024年度の住民税(2023年分の所得税の確定申告)より、所得税と住民税とで上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式を一致させる税制改正がなされました。

 

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用対象から除外することとなりました。

・留学が理由で、国内に住民票と住居が無い方

・障害者

・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

 

定額減税(2024年度の住民税に適用)

2024年度税制改正の大綱(2023年12月22日閣議決定)において、2024年度分の住民税について、定額減税を実施することが決定されました。

 

対象者

2024年度の住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者。ただし、均等割のみが課税されている場合は、対象外となります。

 

減税額

次の金額の合計額を、納税義務者の所得割額から控除します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。

1.本人 1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除きます。) 1人につき1万円

 

実施方法

給与から特別徴収されている方

2024年6月分は徴収せずに、減税後の住民税の額を2024年7月から2025年5月までの11回に分けて徴収します。

 

公的年金等から特別徴収されている方

2024年10月分以降に支払われる年金から特別徴収される住民税の額から、減税額を控除します。控除しきれない場合は、12月分以降から順次控除します。

 

普通徴収(納付書や口座振替)の方

2024年度の住民税第1期分の納付額から減税額を控除します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

 

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