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Q.訪問販売で購入した布団の解約をしたいのですが・・・
訪問販売で契約した場合には、契約までの経緯や日数などにより、「クーリングオフ(全面解約)」を行うことができます。これは法律で定められた、消費者の誤った契約などに対処する方法です。詳しくは市役所でお話を聞かせてください。
※状況によっては、すべてが「クーリングオフ」とはいかない場合がありますので、早めに相談をしてください。
※状況によっては、すべてが「クーリングオフ」とはいかない場合がありますので、早めに相談をしてください。
危機管理監 危機管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-42-5625 FAX 0826-42-4376