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開発行為の許可申請
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)の施行後は、規制対象外となる施設等を除き、指定された規制区域で行う一定規模以上の盛土行為については、許可が必要となります。
詳細については、次のページでご確認ください。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されます
都市計画法に基づく開発許可制度
開発行為とは、主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(造成工事等)をいいます。
都市計画区域内では3,000m2以上、都市計画区域外では10,000m2以上の開発行為をする場合には、開発行為許可が必要です。
安芸高田市内の都市計画区域については、次のページでご確認ください。
→都市計画
土砂災害防止法における開発行為
土砂災害特別警戒区域内で行う、住宅宅地分譲や社会福祉施設・幼稚園・病院といった要配慮者利用施設(制限用途)の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するための対策工事が必要となります。
土砂災害警戒区域・特別警戒区域図について【広島県:外部リンク】
特定都市河川流域における開発行為
特定都市河川流域に指定された区域で行う、流域内の土地の浸透力を低下させるおそれのある行為「雨水浸透阻害行為」については、その面積が1,000m2以上である場合は、許可が必要となります。
安芸高田市内の特定都市河川流域については、次のページでご確認ください。
→安芸高田市の一部(江の川上流域)が「特定都市河川流域」に指定されました
その他
土砂埋立行為に伴う許可
→広島県土砂の適正処理に関する条例について【広島県:外部リンク】
砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、すべり危険区域内で行う行為
→指定地(砂防,急傾斜,地すべり)内での許可が必要な行為【広島県:外部リンク】
森林の開発行為
地域指定等区分図
建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-1201 FAX 0826-47-1206