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法定外公共物(里道・水路)
「赤線・青線」と呼ばれる里道・水路を「法定外公共物」といいます。個人・法人が勝手に埋立てたり、パイプなどを埋設することは出来ません。事前に申請手続きが必要です。
申請手続きに必要な各種様式は以下の通りです。ダウンロードしてご利用ください。
・占用許可申請
里道・水路に上・下水道管を埋設する等、工作物を設け里道・水路を占用する場合、事前に法定外公共物の占用許可申請を行ってください。
法定外公共物占用等許可申請書(Excel)
占用等工事完了届(Word)
法定外公共物同意書(Word)
・改築許可申請
里道・水路の形状変更を伴う改築工事を行う場合、事前に法定外公共物の改築許可申請を行ってください。
法定外公共物改築等許可申請書(Excel)
改築等工事完了届(Word)
法定外公共物同意書(Word)
・用途廃止申請(払下げ)
里道・水路を個人・法人の所有にしたい場合(例えば、埋め立てて隣接地と一体的に利用したい場合)には、法定外公共物の用途廃止の申請を行ってください。
すでに道路や水路の形状がなくなっている場合でも、公図(地籍図)に記載されている限り公用廃止の手続きが必要です。
法定外公共物用途廃止申請書(Word)
法定外公共物同意書(Word)
建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-1201 FAX 0826-47-1206