新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定受付について
危機関連保証の指定期間につきましては、令和3年12月31日をもって終了しました。
再度の延長は現時点では予定されておりませんので、認定申請の際はご注意ください。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を実施することとしました。(令和2年3月13日経済産業省告示第49号)
これに伴い、安芸高田市でも危機関連保証の認定受付を開始することとなりましたので、お知らせします。
・認定書の有効期間について、令和2年8月1日以降に交付された認定証は、発行の日から起算して30日まで有効です。
〇危機関連保証の概要
中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
売上高等が減少している中小企業として市長の認定を受けた場合、般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証、東日本大震災復興緊急保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証を利用することが出来ます。
※ 市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
指定期間 令和2年2月1日 ~ 令和3年12月31日(令和3年6月24日延長)
<認定要件>
次のいずれにも該当する中小企業の方
1.金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となって
いるもの。
2.原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつ、その後
2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。
<提出書類>
1.認定申請書 1部
2.添付書類等
(個人事業主)
(1)直近の確定申告書の写し(事業所の所在地と業種名の記載があるもの)、又は許認可の
必要な業種の場合で許認可証に事業所の所在地の記載のあるもの等の事業書の所在地が
確認できるもの
(2)最近1か月及び前年同月の売上高等のわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表等)
(3)(2)の月後2か月間の見込み売上高等のわかるもの(試算表、注文台帳、売上高確認
表等)及び対応する前年の2か月の売上高等のわかるもの(試算表、注文台帳、売上高
確認表等)
(法人)
(1)現在事項全部証明書(登記簿謄本等)(3か月以内) 1通
(2)最近1か月及び前年同月の売上高等のわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表等)
(3)(2)の月後2か月間の見込み売上高等のわかるもの(試算表、注文台帳、売上高確認
表等)及び対応する前年の2か月の売上高等のわかるもの(試算表、注文台帳、売上高
確認表等)
<申請様式>
※金融機関等が申請者の代理で申請手続を行う場合には、申請者からの委任状(代理申請者の氏名を明記したもので様式は任意)が必要です。
<前年実績のない創業者等の申請様式>
・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
TEL 0826-47-4024 FAX 0826-42-1003