安芸高田市三矢の里プレミアム付商品券について
安芸高田市では新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市内経済に与える影響を緩和するとともに、地域における消費の喚起を目的として、安芸高田市内でお使いいただける三矢の里プレミアム付商品券の販売を行います。
○令和2年10月11日(日)に予定しておりましたクリスタルアージョでの商品券販売は中止させていただき、下記の方法での販売に変更させていただきます。
◆販売方法 応募による抽選販売
○販売冊数 2,882冊
○購入冊数 市民の方おひとりにつき、3冊までとさせていただきます。
○応募期間 令和2年10月11日(日)~10月25日(日)
○応募方法 抽選応募用紙に必要事項を記入の上、下記のいずれかの方法で応募ください。
①次の場所に設置してある応募箱へ投函
応募箱設置場所:市役所商工観光課及び各支所、市内各文化センター
②電子メールに添付して送信
送信先アドレス:shohinken@city.akitakata.jp
③郵送 ※令和2年10月23日(金)までの消印有効
郵送先:〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田791 安芸高田市商工観光課宛
三矢の里プレミアム付商品券抽選応募用紙 PDF (99.5 KB)
三矢の里プレミアム付商品券抽選応募用紙 Word (39.5 KB)
〇開館時間 本庁・各支所:8時30分~17時15分(土・日閉所)
市内各文化センター:9時00分〜17時00分(月曜日休館)
○抽 選 日 令和2年10月29日(木)(無作為により抽選)
○結果通知 抽選後、郵送により結果を通知します。
○購入期間 令和2年11月9日(月)~11月29日(日)
○購入場所 ①平日 市内16局郵便局のうち希望した郵便局
※抽選応募用紙に記入した購入希望郵便局でのみ購入いただけます。
②令和2年11月28日(土)、29日(日) クリスタルアージョ臨時販売所
※平日郵便局での購入が難しい方はこちらをご利用ください。
○購入方法 抽選結果とともに送付する購入引換券を購入窓口に提出するとともに、
身分証明書等により本人確認を行い、購入冊数分の金額をお支払いください。
※応募時の購入希望冊数の一括購入とさせていただきます。分割購入はできません。
○注 意 点 ①10月1日に商品券を購入された方は、今回の抽選応募は無効とさせていただき
ます。
②抽選応募は1人1枚とさせていただき、重複応募された方の抽選応募は無効と
させていただきます。
○商品券の使用期間を、令和3年3月31日(水)まで延長します。
○令和2年10月1日から市内各郵便局で販売しました
商品券は完売致しました。
ご購入できなかった方が多数おられ、市民の皆様には大変ご迷惑を
おかけしましたことを深くお詫び致します。
※「購入引換券」での購入は令和2年9月30日までで終了させていただきました。
◆商品券内容
1冊14,000円分の商品券を、10,000円で販売します。(プレミアム率40%)
商品券は、1冊 1,000円券×10枚、500円券×8枚です。
※1,000円券はすべての取扱店舗で使用できますが、500円券は一部の大規模小売店舗(店舗面積
1,000㎡以上の店舗)では使用できませんので、ご注意ください。
商品券の発行冊数は、4万冊です。
※Q&A 三矢の里プレミアム付商品券Q&A (86.5 KB)
◆商品券の使用期間
令和2年9月1日(火)から令和3年2月28日(日)まで 令和3年3月31日(水)まで
◆商品券使用可能店舗
◆販売対象者
安芸高田市民の方
◆商品券の購入方法
購入窓口に「購入引換券」を提出するとともに、身分証明書等(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)を提示して本人確認を行い、購入冊数分の金額をお支払いください。
◆代理購入について
○同一世帯ご家族が代理購入する場合
購入窓口で購入希望者のご家族との続柄を申し出て、窓口来訪者の方の身分証明書等を提示
ください。
○同一世帯ではないご家族、代理人が代理購入する場合
委任状(委任者と代理人の住所・氏名、委任者の押印のあるもの)を提出し、委任者との関係を
申し出て、窓口来訪者の方の身分証明書等を提示ください。
印鑑をお持ちでない方は、押印の代わりに自筆の署名をしてください。
同一世帯のご家族の方複数名がおひとりの代理人に代理購入を委任する場合は、連名で1枚の
委任状としていただいても大丈夫です。
★「委任状」のダウンロードはこちらから 三矢の里プレミアム付商品券購入委任状 (83.0 KB)
◆商品券使用にあたっての留意事項
・使用可能期間(令和3年2月28日(日) 令和3年3月31日(水))を過ぎると使用できません。
・商品券は安芸高田市三矢の里プレミアム付商品券取扱加盟店の表示があるお店、事業所でのみ
ご利用いただけます。
・商品券はつり銭がでません。
・商品券は現金との引換はいたしません。
・受取店の捺印・サインの入った商品券は使用できません。
◆商品券の使用対象とならないもの
・有価証券、金券、商品券(ビール券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、
旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの。
・たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ。
(電子たばこ含む)
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車場等の不動産に関わる支払い。
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の調達。
・国や地方公共団体への支払い。(税金、国民健康保険料等)
・現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等へのチャージ。
・会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が令和3年2月28日
を超えるもの。
・その他、各使用店舗が指定するもの。
・その他、安芸高田市が指定するもの。
TEL 0826-47-4024 FAX 0826-42-1003