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転居・転出入時のマイナンバーカードの手続き

 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が転居や転入の届け出をする際は、通常の届け出手続きに加え、カードの券面事項更新(新住所の追記)や継続利用の処理等が必要となるため必ずマイナンバーカードを持ってきてください。

 

 券面事項更新、継続利用の処理の際は、マイナンバーカードとあわせてカード受取時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です

 

【転入時のみ】継続利用処理について

 転入先の市区町村で引き続きマイナンバーカードを利用するには、転入先で継続利用の処理が必要です。この処理を怠るなどして次のいずれかに該当しますと、有効期限を待たずマイナンバーカードが失効します

  • 継続利用処理をすることなく転入届を提出した日から90日を経過
  • 転入届を提出することなく転出予定日から30日を経過
  • 転入届を提出することなく転入をした日から14日を経過
  • 転入後、継続利用処理をすることなく転出した

※失効後、引き続きマイナンバーカードが必要な場合は、再交付の手続きが必要となり、再発行手数料がかかります

 

転出時のカード持参のお願い

 保有確認と特例転出の可否判断をしますので、転出手続きの際にはマイナンバーカードを持ってきてください。

 

特例転出・・・マイナンバーカードをお持ちの方のみが手続きできる転出証明書を発行しない転出のこと。特例転出後、転入先でマイナンバーカードの持参があれば、転出証明書を使用しない転入手続き(特例転入)ができる。

 

 

転居・転出入に伴う署名用電子証明書の再発行

 マイナンバーカードに搭載される署名用電子証明書(e-Tax等に利用)は、基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)をもとに発行されているため、転居や転出入の届け出により自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書をご利用される場合は、券面事項更新処理や継続利用処理の後に電子証明書の再発行手続きが必要です。手続きにはカード受取時に設定した署名用電子証明書暗証番号(6~16文字の英数字)が必要です。

 電子証明書の発行・更新に関することはこちら(内部リンク)

 

※転居・転出入に伴う電子証明書再発行の手数料は無料です。

※利用者証明用電子証明書は失効されません。

※15歳未満の方や成年被後見人には、原則、署名用電子証明書は発行されません。

代理人による券面事項更新・継続利用処理・署名用電子証明書再発行の手続きについて

 代理人が手続きに来られる際は、即日で手続きできない場合があるなど一定の制限があります。詳しくは市民課までお問い合わせください。


市民部 市民課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5616 FAX 0826-42-2130

アクセス数:2374

安芸高田市役所
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